かんとこうブログ
2024.06.28
改正物流効率化法について
本日、日塗工から「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(以下改正物流効率化法と略す)の今後の検討方針等に係る、荷主業界団体及び荷主事業者を対象とした説明会と動画についてのメールを受信しました。
この改正物流効率化法は、今年の4月24日に成立、5月15日に公布、2025年度から施行されるものですが、具体的事項については、これから開催される審議会で決定されることになります。
この法律の概要を6月21日の資料から引用してご紹介したいと思います。(資料・動画のURLは最後にあります)
この法律の意図は「荷待ち・荷役時間の削減や積載率の向上等を図る」ことです。実際の運行において1/4を占める荷待ち・荷役時間の短縮を図ることで物流を効率かするという意図です。
2025年から施行されるこの法律の対象は、運送会社と契約を交わしているすべての発荷主(第1種)着荷主(第2種)が対象となりますので、ほぼすべての塗料製造業者がこの対象になると思われます。
すべて該当事業者は、国が策定した判断基準を達成するための取り組むべき措置について努力義務が課されます。
さらに一定規模以上(まだ数値は決まっていませんが、年間重量で決めるとのこと)の事業者は、毎日の荷役・荷待ち時間について定期的に報告することや中長期計画の提出が義務付けられます。また荷主については役員クラスの物流統括管理者の選任が必要となります。この特定事業者としての届け出は自己申告制であり、故意に申告を怠った場合には罰則が適用されます。
具体的な取り組むべき措置と判断基準の一例が示されています。比較的常識的な内容に思えます。
今後のスケジュールについては下図の通りです。
動画の中では、多くの質問が出されており、例えば産業廃棄物の搬出についても対象になるのかなどという質問がでておりました。資料と動画については以下のURLからご覧いただけますので、当事者となる方は是非参照されることをお勧めします。
資料
www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/setsumeikaisiryou.pdf
動画