かんとこうブログ
2024.10.30
自転車の正しい乘り方講座
以前からこの話を書きたいと思っていました。理由は私の通勤経路の恵比寿駅から東京塗料会館に至る道筋で、スカイウオークを出てから加計塚小学校までの約300メートルほどの歩道を歩いているときにかなりのスピードで自転車が追い越していくからです。朝は通学途中の小学生が大勢いますのでさすがに歩道を疾走する人はいませんが、夕方はいます。どう考えても、歩道においては歩行者が優先であり、自転車は遠慮して走るべきであるのに、そうした遠慮会釈なしに追い越していく、ひどい時にはベルを鳴らして道を開けるように要求する輩に対し、あなたは間違っていると堂々と抗議することができるかどうかを知りたかったのです。という訳で自転車が歩道を走る場合の交通規則を調べました。ついでに電動アシスト自転車や電動キックボードについても法律上の扱いを調べてみました。
自転車は軽車両であり、通常車道の左端を通行するように定められています。しかし、警察署長の許可を受け通行禁止の対象から除外されている場合は歩道を通行できますが(あくまで自転車が歩道を通行するのは例外的なのです)、特に歩行者に注意して徐行しなければならないと書かれています。警視庁のサイト(下記URL)から引用します。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html
まず上図左側から、原則として自転車が通行を許可された歩道においても、徐行しなければなりません。徐行とはどのような速度を指すかと言えば、直ちに停車できる速度、具体的には時速8Kmないし10Kmです。時速10Kmは分速で167m、秒速では2.78メートルになります。ゆっくりとジョギングする程度の速さです。
さらに上図右側では、歩道の中で自転車が通行すべき部分が明確に指定されていない場合の走り方が書かれており、歩道の車道よりを通行しなければならず、かつ歩行者の通行を妨げるような場合には自らが停止しなければなりません。これを怠った場合の罰則は2万円以下の罰金または科料となっています。そうなのです。自転車が歩道を通行するときは、歩行者の邪魔にならないように遠慮して走らねばならないのです。
恵比寿においては坂道が多いこともあり、電動アシスト自転車の普及が目覚ましく、歩道を結構なスピードで走り抜ける人がいます。とても気になりますが、この電動アシスト自転車に関する法律も調べてみました。
電動アシスト自転車の法律上の名称は「駆動補助付き自転車」となり、基準を満たせば免許なしに自転車と同じ扱いで乗ることができます。その基準とは、速度が上がるにつれて電動のアシストする度合いが少なくなり、時速24Km以上ではアシストされなくなることです。この基準を満たしたものだけが自転車扱いになり、満たさない場合には「ペダル付原動機付自転車」となり自転車ではなくバイクの扱いになります。
この電動アシスト自転車が許可された歩道を走る場合にも、自転車と同じように徐行して歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。
それでは最近よく見る電動キックボードはどうなのでしょうか?これも警視庁のサイトから引用してご紹介します。
この電動キックボードの法律上の名称は「特定小型原動機付自転車」になります。先ほどの電動アシスト自転車と同様、いやそれ以上に法律上制限があります。まず電動キックボードは自転車ではなくバイク扱いとなります。ただし、免許は不要です。守らなければならない基準は大きさやモーターの出力の他に時速20Kmを超えることができない構造であること、最高速度報表示灯を備えることなどがあります。時速20Kmというとマラソン選手の走る速度がそれに近いものです。バイク扱いなのでヘルメットの着用、ナンバープレートの取り付け、自賠責保険加入の義務があります。バイク扱いなので、乗ったまま歩道を走ることはできません。
この頃見かける見かけは自転車だけど、ペダルを漕がずに走っている乗り物がありますが、これは形はどうあれバイクです。いくら速度がでなくとも自転車扱いにはなりません。警視庁のサイトにも「ペダルを漕がなくても走れる乗り物は自転車ではありません」とはっきり書かれています。以前東京塗料会館の前の一方通行道路を逆走している「漕がない自転車」を見たことがありますが、これは明らかに違法行為になります。
最後に横断歩道に関して付け加えておきます。基本的には横断歩道と言えども歩道ですので、歩行者の通行を妨げる恐れにない時は横断歩道を通行できると書かれています。しかし、歩行者の通行を妨げる恐れがあるときは乘ったまま通行してはいけないと書かれています。(下図)
歩道はあくまで歩行者優先であり、歩道を通行することは許可されている場合でも自転車は歩行者の通行を妨げないように徐行して走らなければならないというのが基本でした。疑問はクリアーになりましたが、これを恵比寿駅周辺を走るライダーの方々に理解してもらう良い方はないものでしょうか?みなさん、法律はまもりましょう。
追記:自転車運転に関する罰則が11月から強化されます。
スマートフォンを片手にもって通話をしたり画面を見たりしながら自転車を運転することは、これまで都道府県条例違反で5万円以下の罰金でしたが、11月からは改正道路交通法で禁止され、違反した場合の罰則が、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。また酒を飲んで自転車を運転することに関しては、これまで酒酔い運転のみが禁止となっていましたが、11月からは酒気帯び運転も改正道路交通法で禁止となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。両方とも最高で懲役刑までありますので、絶対に行ってはいけません。ご家族の方にも注意をしてあげてください。