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かんとこうブログ

2024.11.12

「夜間走行はハイビームが原則」にまつわる話

最近夜に車で走るとハイビームにした車とすれ違うことが多くなった気がします。確か道路交通法が改正となり、一般道でハイビームで走行することが義務付けられていると聞いたようなきがしますが、昔の人間としては夜間走行のライトはロービームが原則で、街灯のないところのみハイビームと頑なに思い込んでいた節がありますので、きっちりと調べることにしました。

まず警察はどのように広報しているかを調べました。警視庁のサイトではこのように書いてありました。

これだとハイビームを活用して事故防止しましょうという感じで、法律なので絶対に守りなさいという感じではありません。またちゃんと対向車と行違う時にはロービームにしなさいと書いてあります。続いて埼玉県警です。

なぜハイビームで走らなければならないのか?という説明です。遠くの歩行者などに対する視認のしやすさが異なることを訴求しています。

ざっとこんな感じでした。やはり法律を調べないとよくわかりませんので、政府の法令サイトから道路交通法を調べてみました。

条文をそのまま読むと道路交通法第52条第1項では「夜間に走行する時は点灯しろ」としか書かれていません。第2項では、「しかしながら対向車や先行車があるときは、消灯または光を暗くしろ」としか読めません。しかし、この解釈としては、中央に赤字で書いてあるように「夜間は原則ハイビーム、対向車、先行車があるときはロービーム」ということなのです。罰則の話はさておいて、なぜこの条文からこういう解釈になるのかについて、一般のサイトに以下の情報がありました。

道路交通法ではなく、道路運送車両法の運送車両保安基準で、ロービームは「すれ違い用前照灯」ハイビームは「走行用前照灯」とされているからです。すなわち、走行用本来の前照灯はハイビームであり、ロービームはあくまですれ違い用であるということなのです。となれば上で説明した解釈になるわけです。

このベストカーWebのサイトにはさらに有用な情報が書いてありましたので、ご紹介します。

警視庁に問い合わせたところ、「都内の市街地では十分に明るくハイビームはむしろ対向車の邪魔になるので取締りは行っていない」という回答であったとのことです。これを持って警察が市街地ではハイビーム走行に関する取締りはしないなどとは到底言えませんが、市街地など照明が連続して設置されており十分明るい状況では、ハイビームにする必要はないのではないでしょうか?

最後に罰則について書いておきます。道路交通法第52条の条文のところで罰則が一番右に書いてあるのですが、第1項の夜間ハイビーム走行をしていないことに関しての罰金は5万円以下の罰金のみですが、対向車や先行車がある場合にロービームにしない場合の罰則はそれよりも重い罰則が規定されています。これはあくまで事故を起こした場合に適用される重い罰則なのですが、意図的に先行車に対してハイビームにしたまま走行するなどの事例を考慮して設定されたのではないかと想像しています。

いずれにしても、対向車や先行車がある場合には、ハイビームからロービームに切り替える必要がありますので、注意が必要です。今では自動的にハイビーム、ロービームを切り替えてくれる装置も開発されていますので、面倒な方はそういう装置のついた車を選ぶのも一つの方法であるとも書かれていました。いずれにせよ、対向車があるにもかかわらず、ハイビームで走り続けるのは道路交通法違反です。

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