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かんとこうブログ

2025.06.24

自転車の青切符についての若干の説明

少し前に、来年4月から自転車の交通違反についても青切符が切られることになったとニュースで伝えられました。この時には、113種類の違反について青切符が切られることになり反則金を支払わなければならないと聞き、この113種の内容を知りたいと思い調べてみました。今日は自転車の青切符についてご紹介したいと思います。

まずは「交通事故弁護士相談」というサイト(下記URL)から自転車の主な違反と交通切符についての一覧をご覧ください。

https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-56809.html

    

表の左側が青切符の対象となる違反で、右側が赤切符の対象となる違反です。右側の違反はいわばより重大な違反であり、刑事罰となり罰金を納めなければなりません。この赤切符は昨年11月からすでに施工されています。

今回の青切符の対象となる違反については、街で非常によく見かけるものが多いようです。これまでは、何か事故につながるような危険性が認められない限り、さしたる罰則はなかったのですが、今度は違反内容に応じて反則金を納めなければなりません。

一方青切符は、罰金ではなく反則金です。反則金は刑事罰ではなく、点数制度もなく、車の運転免許証とも関係がありません。下図(同サイトからの要約)をご覧ください。

今まで自転車については青切符の制度がなかったのですが、それが今回初めて設定されたというわけです。また何回自転車での青切符を切られても上述したように自動車免許には影響がありません。とこれだけでは、まだよくわからないと言われる方も多いと思いますので、もう少し解説します。今度は「思い立ったが吉日」というサイト(下記接続先)から引用をさせてもらいました。

【2026年最新自転車違反一覧|青切符・反則金制度と安全指導の全知識

   

青切符の対象となるのは、16歳以上の自転車利用者です。15歳以下については教育的指導となっています。それと重要なことは、自転車が歩道を通行するのは例外的なことであることです。13歳未満または70歳以上の場合には歩道の通行が認められていますが、それ以外は原則車道の左側通行です。

因みに警視庁のサイトでは、自転車の歩道通行については以下のように説明されています。

自転車の交通ルール 警視庁

歩道(普通自転車が通行可能な場合)での通行
普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(普通自転車通行指定部分)がない場合は、相互通行可能ですが、中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

原則、普通自転車歩道通行可の標識がある場合、または車道の通行が非常に危険である場合のみ、自転車の歩道利用が認められていますが、その場合は車道寄りを徐行(時速8~10km)し、歩行者の通行を妨げてはいけないとされています。歩道を自転車で走行する場合は、あくまで

・必ず徐行(すぐ止まれる速度) ・歩行者最優先 ・歩行者の通行を妨げそうなときは一時停止が原則です。

また横断歩道での通行については以下のように書かれています。

横断歩道での横断方法
横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、横断歩道上を通行することができます。
横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車に乗ったまま通行してはいけません。

あくまで横断歩道の主たる使用者は歩行者であり、歩行者の通行を妨げない条件で通行が許可されているにすぎません。最近横断歩道を渡る自転車を数多く見ます。歩道や横断歩道を自転車で通行する際には、くれぐれも歩行者の通行を妨げないように気を付ける必要があります。冒頭ご紹介した青切符対象となる違反の中に、通行区分帯違反というのがありますが、これは歩道走行時に歩行者を立ち止まらせたりした場合には青切符が切られるとのことです。

結局113種類の違反については、わかりませんでした。どこを見ても主な違反しか書いてありませんでしたのでご容赦ください。

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